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参画ネットなら 会則

(名 称)
第1条  本会は、参画ネットなら と称する。
(事務局)  
第2条 本会の事務局は、代表宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員独自の活動を尊重し、相互の連携と情報交換、地域の課題解決のための事業を通じて真の男女共同参画社会を目指す。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
   (1)目的を達成するために必要な提言および事業
   (2)相互の交流および情報交換
   
(会 員)
第5条 正会員は、会の目的に賛同し、目的に沿って活動する個人とする。ただし、政党・宗教・営利活動を本会内で行わないこととする。賛助会員は、本会の活動に賛同し、会費を納める。
   
(役 員)
第6条 本会に以下の役員を置く。
   代表1名、副代表1名、会計1名、書記1名、運営委員若干名、監事2名
   
(役員の任務)
第7条 役員の任務は以下のとおりとする。
   
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
   
(役員の選出)
第9条 役員の選出は、総会において選任する。
   
(役員会)
第10条 役員会は、代表および役員で構成し、第3条の事業に関わる協議・運営を行う。
   
(総 会)
第11条 総会は、会員の過半数の出席で成立し、総会の議決は出席者の過半数によるものとする。
  総会の審議事項は、次のとおりとする。
   (1)事業に関すること
   (2)予算および決算に関すること
   (3)会則の改正に関すること
   (4)役員の改選に関すること
   (5)その他必要な事項
   
(経 費)
第12条 本会の運営は会費およびその他の収入をもって行う。
   
(会 費)
第13条 本会の会費は、1人年3,000円とする。
  賛助会員は、1口1,000円とし、1口以上とする。
   
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
   
(守秘義務)
第15条 個人のプライバシーや秘密に関することを口外してはならない。
   
(入会および退会)
第16条 本会に入会を希望するものは、代表に申請し役員会で決定する。また退会する場合は、代表に届け出る。
   
附則  
この会則は平成19年3月18日より施行する
平成25年5月19日会則一部改正
   
   
   
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